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企業法務や破産手続(自己破産・企業倒産・民事再生など)、そして海外業務(英文/中文契約書、英語/中国語での弁護士業務)における弁護士相談

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  • 賃貸借契約の更新料に関する裁判例について
  • 破産手続における相殺

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  • 不動産取引
  • 倒産法(破産、民事再生等)

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  • 2009/12
  • 2009/04
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賃貸借契約の更新料に関する裁判例について

2009/12/07

  • 1 更新料とは  ⑴ 賃貸借期間満了時の契約更新に際し,賃借人から賃貸人に支払われる一時金。    更新料の法的性質については,後述。  ⑵ 更新料支払請求権の発生根拠 更新料を支払う旨の特約がない限り当然には請求できない。 ∵・賃貸借契約は更新が原則。 ・「賃貸人の請求があれば当然に賃貸人に対する賃借人の更新料支払義務が生ずる旨の商慣習ないし事実たる慣習」(民法92条)が存在するとはいえない(
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カテゴリ:不動産取引

破産手続における相殺

2009/04/02

  •       自働債権【67条2項前段】 (破産債権者の有する債権) 受働債権【67条2項後段】 (破産者の有する債権) 期限付債権 ○ ∵ 破産手続との関係では期限付債権でも弁済期にあるとみなされる(103条3項)こととの均衡 【注】 ・ 68条2項により,相殺に供することができる金額は,破産法99条1項2号ないし4号の額を控除した額(中間利息控除or破産手続開始時に
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カテゴリ:倒産法(破産、民事再生等)
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