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破産手続における相殺
2009/04/02
自働債権【67条2項前段】 (破産債権者の有する債権) 受働債権【67条2項後段】 (破産者の有する債権) 期限付債権 ○ ∵ 破産手続との関係では期限付債権でも弁済期にあるとみなされる(103条3項)こととの均衡 【注】 ・ 68条2項により,相殺に供することができる金額は,破産法99条1項2号ないし4号の額を控除した額(中間利息控除or破産手続開始時に
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カテゴリ:倒産法(破産、民事再生等)