破産手続における相殺
2009/04/02
自働債権【67条2項前段】
(破産債権者の有する債権)
受働債権【67条2項後段】
(破産者の有する債権)
期限付債権
○
∵ 破産手続との関係では期限付債権でも弁済期にあるとみなされる(103条3項)こととの均衡
【注】
・ 68条2項により,相殺に供することができる金額は,破産法99条1項2号ないし4号の額を控除した額(中間利息控除or破産手続開始時における評価額)
○
∵ 破産債権者は,期限の利益を放棄すれば相殺可能(期限付き債権については,67条2項後段は確認的意味)
解除条件付債権
○
∵ 破産手続開始時において,債権の対立あり(解除条件付債権については,67条2項前段は確認的意味)
【注】
・ 破産手続中に解除条件が成就すると,相殺は遡及的に効力を失い,破産債権者は自己の債務を履行する必要
→ 相殺により消滅する債務額につき,担保提供又は寄託が必要(69条)
○
∵ 破産手続開始時において,債権の対立あり
破産債権者は,解除条件成就の機会を放棄して,相殺権を行使できる
停止条件付債権
×
∵ 停止条件不成就の可能性
【注】
・ ただし,破産債権者の有する相殺への期待を保護するため,破産債権者は,破産者への弁済の際,後の相殺のため,債権額の限度において弁済額の寄託を請求可(70条前段)
○
∵ 破産債権者は,停止条件不成就の機会を放棄して,相殺権を行使できる
非金銭債権・金額不確定の金銭債権等
○
∵ 破産手続との関係ではこれらの債権も評価額をもって確定額の金銭債権とされる(103条2項)こととの均衡
×
∵ 破産手続との関係ではこれらの債権も評価額をもって確定額の金銭債権とされる(103条2項)こととの均衡
劣後的破産債権
×
∵ 68条2項が99条1項2号ないし4号の劣後的破産債権の相殺適格を否定しており,他の劣後的破産債権も同様に解するべき

